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相続Q&A

年末年始に考える相続のこと

家族が集まる年末年始だからこそ、相続について考えてみる

年末年始は家族が集まり、普段はなかなか話す機会のない重要なことを話し合う絶好の機会です。その一つが相続に関すること。

時間にも心身にも余裕があるときにこそ、大切な家族の顔を眺めながら、ご自身の相続について考えてみませんか。

考えるポイント① 誰が相続人になりそう?                      

相続人と相続分

相続を考えるなら、まず、誰が相続人になりそうか確認しましょう。

次に、相続人になりそうな人(推定相続人)の法定相続分を確認しましょう。

≫Q&A おひとりさまの相続では、誰が法定相続人になりますか?
≫Q&A 代襲相続とは何ですか?

推定相続人に起こり得る出来事

「推定相続人も法定相続分も十分わかっています。」という方は、今後、推定相続人に起こり得る出来事についても考えていらっしゃいますか。

  • 残された配偶者が重度の認知症になってしまったら?
  • 推定相続人の一人が行方不明になってしまったら?
  • 推定相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまったら?

このような出来事が起こると、家庭裁判所で手続をしなければならなくなるなど、相続人の負担が大きくなってしまいます。遺言を作成するなどの対策を検討しましょう。

≫Q&A 相続人の中に認知症の人がいる場合はどうなりますか?
≫Q&A 相続人の中に行方不明者がいる場合
≫遺言を作成したい方へ

考えるポイント② 何が遺産になる?

遺産にはマイナスの財産も含まれる

相続を考えるなら、何が遺産になるのかを確認しましょう。亡くなった人(被相続人)の遺産(相続財産)には、不動産、預貯金、現金、株式などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

実は、相続開始後に相続人がマイナスの財産を完璧に調べることは、困難です。特に個人間の金銭の貸し借りは、請求があるまで分からないことも少なくありません。

マイナスの財産がある方は、相続人になる予定の人(家族)に、誰(債権者)に、いくら借りているのか、いつまでに返済しないといけないのか、連帯保証人がいるのかなど、しっかり家族に話しておきましょう。

≫相続財産の調査
≫Q&A 相続放棄の熟慮期間を延長できますか
≫Q&A 親が残した借金は、相続放棄すれば支払わずに済みますか

プラスの財産は必要に応じて整理を

預貯金が多数の金融機関にある場合は、相続手続の手間を省くため、残額が少ない口座は解約して整理しましょう。

その他、不動産、株式、保険などについても、今後も保有し続けるのか、相続人になる予定の家族も聞いて考えると良いでしょう。

≫相続のスケジュール
≫相続手続でお困りの方へ
≫Q&A 相続手続はいつ頃から始めればいいでしょうか?

考えるポイント③ 遺言書を作っておく?

相続トラブル防止のため

誰が相続人になりそうか、何が遺産になるのかを確認すると、おのずと、”その遺産を誰に取得してもらいたいか”を考えることになるでしょう。

有効な遺言書が作成されていれば、遺言者が望む遺産の分け方を明確に示すことができるだけでなく、相続トラブルの防止も期待できます。

遺言書の作成には、専門家のアドバイスを

遺言書に記載すべき内容は、法律で厳格に定められています。思いを込めて遺言書を作成しても、形式的な不備により遺言全体が無効になることがあります。

また、第三者(ここでは相続人を含みます。)から見ると文章の意味が不明確であるために、それがトラブルの原因になることもあります。

このような遺言書の有効性にまつわるトラブルは、特に対立が激しく、解決に要する期間も長くなりがちです。

このようなケースに直面すると、トラブルを回避したかったであろう遺言者のお気持ちを考えたときに、事前に弁護士にご相談いただければよかったと悔やまれてなりません。

当事務所では、経験豊富な弁護士が、丁寧にご要望をお伺いして、適切な遺言内容を提案させていただきます。遺言作成をご検討の方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

≫遺言書を作成したい方へ
≫遺言の種類
≫公正証書遺言をお勧めする理由
≫Q&A 遺言に有効期限はありますか?
≫Q&A 遺言は、いつ作成すればいいですか?

 

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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